【法規】法定伝染病(家畜伝染病)

家伝法で大事なのは法定伝染病と届出伝染病です。

法定伝染病(家畜伝染病)として、26疾病が指定されています。
また、それに次ぐ重大な疾病を届出伝染病として71疾病が指定されています。
法定伝染病と届出伝染病をまとめて、監視伝染病と呼びます。

法定伝染病(家畜伝染病)

感染症対象動物
牛疫牛、めん羊、山羊、羊、水牛、鹿、いのしし
牛肺疫牛、水牛、鹿
口蹄疫牛、めん羊、山羊、豚、水牛、鹿、いのしし
流行性脳炎牛、馬、めん羊、山羊、豚、水牛、鹿、いのしし
狂犬病牛、馬、めん羊、山羊、豚、水牛、鹿、いのしし
水疱性口内炎牛、馬、豚、水牛、鹿、いのしし
リフトバレー熱牛、めん羊、山羊、水牛、鹿
炭疽牛、馬、めん羊、山羊、豚、水牛、鹿、いのしし
出血性敗血症牛、めん羊、山羊、豚、水牛、鹿、いのしし
ブルセラ病牛、めん羊、山羊、豚、水牛、鹿、いのしし
結核牛、山羊、水牛、鹿
ヨーネ病牛、めん羊、山羊、水牛、鹿
ピロプラズマ症(ただし以下によるもの)
  ・バベシア・ビゲミナ
  ・バベシア・ボービス
  ・タイレリア・エクイ
  ・バベシア・カバリ
  ・タイレリア・パルバ
  ・タイレリア・アヌラタ
牛、馬、水牛、鹿
アナプラズマ症(ただし以下によるもの)
  ・アナプラズマ・マージナーレ
牛、水牛、鹿
伝達性海綿状脳症牛、めん羊、山羊、水牛、鹿
鼻疽
馬伝染性貧血
アフリカ馬疫
小反芻獣疫めん羊、山羊、鹿
豚熱豚、いのしし
アフリカ豚熱豚、いのしし
豚水疱病豚、いのしし
家禽コレラ鶏、あひる、うずら、七面鳥
高病原性鳥インフルエンザ鶏、あひる、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥、七面鳥
低病原性鳥インフルエンザ鶏、あひる、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥、七面鳥
ニューカッスル病(病原性が高いもの)鶏、あひる、うずら、七面鳥
家きんサルモネラ症(ただし、以下によるもの)
・サルモネラ・エンテリカ
(血清型がガリナルムで、生物型がプローラム or ガリナルム)
鶏、あひる、うずら、七面鳥
腐蛆病蜜蜂

知らぬ人もいないであろう獣医系漫画である「動物のお医者さん」でも以下のような語呂合わせが出ていました。
ただし、一部現在は増えたり減ったりしているところがあるので注意です。

「ぎゅうぎゅうの口の感の狂った短気のデブがけつようぴに 遊びにでんとアフリカのスーダンにこられペットにヒナをもらった」

ぎゅう:牛疫
ぎゅう:牛肺疫
の:流行性脳炎
口:口蹄疫

感:流行性感冒(今はなし。複雑な歴史の中で、牛流行熱とイバラキ病に分割された。)

狂った:狂犬病
短:炭疽
気:気腫疽(現在は届出伝染病に移行した。)

デ:出血性敗血症
ブ:ブルセラ病

けつ:結核病(現在は結核と呼ばれている。)
よう:ヨーネ病
ぴ:ピロプラズマ病(現在はピロプラズマ症と呼ばれている。)

あ:アナプラズマ病(現在はアナプラズマ症と呼ばれている。)

び:鼻祖

でん:馬伝染性貧血・伝達性海綿状脳症
と:豚コレラ(現在は豚熱と呼ばれる。)
アフリカ:アフリカ豚コレラ(現在はアフリカ豚熱と呼ばれる。)

ス―:水胞性口炎(現在は水疱性口内炎と呼ばれている。)
ダン

こられ:家禽コレラ
ペット:家禽ペスト(現在は高病原性鳥インフルエンザと呼ばれる。)
に:ニューカッスル
ヒナを:ひな白痢(現在は家禽チフスとともに、家禽サルモネラ症(以前の家禽サルモネラ感染症)と呼ばれる。)
もらった

ここに入っていないもので、現在法定伝染病となっているのは、腐蛆病とリフトバレー熱、アフリカ馬疫、小反芻獣疫、低病原性鳥インフルエンザです。

覚える際のポイント

(1)牛、馬、めん羊、山羊、豚、鶏、あひる、うずら、蜜蜂は家伝法の2条に記載されています。
   一方、水牛、鹿、いのしし、ぎじ、だちょう、ほろほろ鳥、七面鳥は、家伝法の施行令第1条に記載されています。

(2)牛に対して、水牛・鹿はセットです。牛が対象であれば、必ず水牛・鹿も対象です。

(3)豚に対し、いのししはセットです。豚が対象であれば、必ずいのししも対象です。

(4)鶏、あひる、うずらは必ずセットで対象となります。

(5)七面鳥は、鶏、あひる、うずらとかならずセットになります。

(6)きじ、だちょう、ほろほろ鳥は、インフルエンザの場合のみ登場します。

(7)水疱性口内炎と豚水疱病は法定伝染病ですが、豚水疱疹は届出伝染病です。

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