家伝法で大事なのは法定伝染病と届出伝染病です。
法定伝染病(家畜伝染病)として、26疾病が指定されています。
また、それに次ぐ重大な疾病を届出伝染病として71疾病が指定されています。
法定伝染病と届出伝染病をまとめて、監視伝染病と呼びます。
法定伝染病(家畜伝染病)
| 感染症 | 対象動物 |
| 牛疫 | 牛、めん羊、山羊、羊、水牛、鹿、いのしし |
| 牛肺疫 | 牛、水牛、鹿 |
| 口蹄疫 | 牛、めん羊、山羊、豚、水牛、鹿、いのしし |
| 流行性脳炎 | 牛、馬、めん羊、山羊、豚、水牛、鹿、いのしし |
| 狂犬病 | 牛、馬、めん羊、山羊、豚、水牛、鹿、いのしし |
| 水疱性口内炎 | 牛、馬、豚、水牛、鹿、いのしし |
| リフトバレー熱 | 牛、めん羊、山羊、水牛、鹿 |
| 炭疽 | 牛、馬、めん羊、山羊、豚、水牛、鹿、いのしし |
| 出血性敗血症 | 牛、めん羊、山羊、豚、水牛、鹿、いのしし |
| ブルセラ病 | 牛、めん羊、山羊、豚、水牛、鹿、いのしし |
| 結核 | 牛、山羊、水牛、鹿 |
| ヨーネ病 | 牛、めん羊、山羊、水牛、鹿 |
| ピロプラズマ症(ただし以下によるもの) ・バベシア・ビゲミナ ・バベシア・ボービス ・タイレリア・エクイ ・バベシア・カバリ ・タイレリア・パルバ ・タイレリア・アヌラタ | 牛、馬、水牛、鹿 |
| アナプラズマ症(ただし以下によるもの) ・アナプラズマ・マージナーレ | 牛、水牛、鹿 |
| 伝達性海綿状脳症 | 牛、めん羊、山羊、水牛、鹿 |
| 鼻疽 | 馬 |
| 馬伝染性貧血 | 馬 |
| アフリカ馬疫 | 馬 |
| 小反芻獣疫 | めん羊、山羊、鹿 |
| 豚熱 | 豚、いのしし |
| アフリカ豚熱 | 豚、いのしし |
| 豚水疱病 | 豚、いのしし |
| 家禽コレラ | 鶏、あひる、うずら、七面鳥 |
| 高病原性鳥インフルエンザ | 鶏、あひる、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥、七面鳥 |
| 低病原性鳥インフルエンザ | 鶏、あひる、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥、七面鳥 |
| ニューカッスル病(病原性が高いもの) | 鶏、あひる、うずら、七面鳥 |
| 家きんサルモネラ症(ただし、以下によるもの) ・サルモネラ・エンテリカ (血清型がガリナルムで、生物型がプローラム or ガリナルム) | 鶏、あひる、うずら、七面鳥 |
| 腐蛆病 | 蜜蜂 |
知らぬ人もいないであろう獣医系漫画である「動物のお医者さん」でも以下のような語呂合わせが出ていました。
ただし、一部現在は増えたり減ったりしているところがあるので注意です。
「ぎゅうぎゅうの口の感の狂った短気のデブがけつようぴに 遊びにでんとアフリカのスーダンにこられペットにヒナをもらった」
ぎゅう:牛疫
ぎゅう:牛肺疫
の:流行性脳炎
口:口蹄疫
の
感:流行性感冒(今はなし。複雑な歴史の中で、牛流行熱とイバラキ病に分割された。)
の
狂った:狂犬病
短:炭疽
気:気腫疽(現在は届出伝染病に移行した。)
の
デ:出血性敗血症
ブ:ブルセラ病
が
けつ:結核病(現在は結核と呼ばれている。)
よう:ヨーネ病
ぴ:ピロプラズマ病(現在はピロプラズマ症と呼ばれている。)
に
あ:アナプラズマ病(現在はアナプラズマ症と呼ばれている。)
そ
び:鼻祖
に
でん:馬伝染性貧血・伝達性海綿状脳症
と:豚コレラ(現在は豚熱と呼ばれる。)
アフリカ:アフリカ豚コレラ(現在はアフリカ豚熱と呼ばれる。)
の
ス―:水胞性口炎(現在は水疱性口内炎と呼ばれている。)
ダン
に
こられ:家禽コレラ
ペット:家禽ペスト(現在は高病原性鳥インフルエンザと呼ばれる。)
に:ニューカッスル
ヒナを:ひな白痢(現在は家禽チフスとともに、家禽サルモネラ症(以前の家禽サルモネラ感染症)と呼ばれる。)
もらった
ここに入っていないもので、現在法定伝染病となっているのは、腐蛆病とリフトバレー熱、アフリカ馬疫、小反芻獣疫、低病原性鳥インフルエンザです。
覚える際のポイント
(1)牛、馬、めん羊、山羊、豚、鶏、あひる、うずら、蜜蜂は家伝法の2条に記載されています。
一方、水牛、鹿、いのしし、ぎじ、だちょう、ほろほろ鳥、七面鳥は、家伝法の施行令第1条に記載されています。
(2)牛に対して、水牛・鹿はセットです。牛が対象であれば、必ず水牛・鹿も対象です。
(3)豚に対し、いのししはセットです。豚が対象であれば、必ずいのししも対象です。
(4)鶏、あひる、うずらは必ずセットで対象となります。
(5)七面鳥は、鶏、あひる、うずらとかならずセットになります。
(6)きじ、だちょう、ほろほろ鳥は、鳥インフルエンザの場合のみ登場します。
(7)水疱性口内炎と豚水疱病は法定伝染病ですが、豚水疱疹は届出伝染病です。

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