【法規】廃棄物の処理

出題:第76回必須10

廃棄物に関する法律は、正式名称を「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」と呼ぶ「廃棄物処理法」です。
動物の死体も廃棄物処理法の中で、廃棄物として扱われます。
動物の死体は、さらに「化製場等に関する法律」すなわち「化製場法」でも制限がかけられています。

廃棄物処理法

廃棄物の種類

廃棄物の種類は、まず「産業廃棄物」と「一般廃棄物」に大別されます。
さらに、そのうち特定のものは、「特別管理○○廃棄物」(○○には「産業」か「一般」が入ります。)と呼ばれます。

産業廃棄物:事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、法令で定める次の20種類

燃え殻汚泥廃油廃酸
廃アルカリ廃プラスチック類ゴムくず金属ゴム
ガラスくず・コンクリートくず・陶器くず鉱さいがれき類ばいじん
紙くず木くず繊維くず動植物性残さ
動物系固形不要物動物のふん尿動物の死体コンクリート固型化物

特に、一定の基準以上の廃油・廃酸・廃アルカリ・感染性廃棄物・ばいじん・特定有害廃棄物(PCB・水銀・ダイオキシン・アスベスト・重金属・有機塩素化合物を含むもの)を特別管理産業廃棄物と呼ぶ。

一般廃棄物:産業廃棄物以外の廃棄物

特に、一般廃棄物のうち、感染性廃棄物・ばいじん・特定有害廃棄物(PCB・水銀・ダイオキシンを含むもの)を特別管理一般廃棄物と呼ぶ。

化製場法

化製場法に関わる用語の定義

化製場法は、正式名称を「化製場等に関する法律」と言い、死亡した獣畜の取り扱いについて規定する法律です。

化製場とは、次の2条件を満たす施設です。
① 獣畜の肉、皮、骨、臓器等を原料として皮革、油脂、にかわ、肥料、飼料その他の物を製造するために設けられた施設
② 化製場として都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあつては、市長又は区長。以下同じ。)の許可を受けたもの

死亡獣畜取扱場とは、死亡獣畜を解体し、埋却し、又は焼却するために設けられた施設又は区域で、死亡獣畜取扱場として都道府県知事の許可を受けたもの

注意点

・獣畜の肉、皮、骨、臓器等を原料とする皮革、油脂、にかわ、肥料、飼料その他の物の製造は、化製場でしかできません。
・家畜の死体を持ち込むときは、獣医師の発行する「死亡獣畜指示書」が必要です。

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